2004-11-17 第161回国会 参議院 経済・産業・雇用に関する調査会 第3号
キャリア教育の目的とその推進方策でございますが、今の子供たちの状況、いろいろ問題があるわけでございまして、したがって、私どもは、児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育をしっかり進める必要があるという認識の下に、平成十四年十一月に経済、労働、教育、行政、さらに幅広い分野の専門家から成ります調査研究協力者会議を設け、そこで議論を重ね、本年一月に基本的な考え方を御報告いただいたところでございます。
キャリア教育の目的とその推進方策でございますが、今の子供たちの状況、いろいろ問題があるわけでございまして、したがって、私どもは、児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育をしっかり進める必要があるという認識の下に、平成十四年十一月に経済、労働、教育、行政、さらに幅広い分野の専門家から成ります調査研究協力者会議を設け、そこで議論を重ね、本年一月に基本的な考え方を御報告いただいたところでございます。
その意味で、私も就任以来、日本の学校におけるキャリア教育の重要性ということをつくづく考えておりまして、今専門家による会議を、調査研究会を持っていただいておりまして、これは児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の在り方、それからその推進方策について検討してもらうということで昨年十一月に発足させたものでございますが、そこは、そこには経済、労働、教育、行政など幅広い分野の専門家から成っている方々の集まりでございまして
それから昭和三十一年の二月九日には、次官会議の申し合せ通達として、公務員等の労働運動について、それから三十二年の一月十四日には団結権、団体交渉その他の団体行動権に関する労働教育行政の指針というのが労働次官通牒によって出されておるわけです。
そうすると、協会がなくても、現在の労働教育行政の中でも、かなり有効になし得るのではないか」との質問に対し、石田労働大臣から、「新聞の論説委員等と懇談会を持つことは、結果的には労働行政の方針を広く国民に伝えることにもなるが、同時にこれらの人々の意見を聞いて、労働行政の参考にも供するのであって、宣伝活動を直接の目標としておるわけではない。
(拍手) 第二の問題点は、現在の労働教育行政の実情でございます。これは、第一番にあけて参りますというと、中小企業労働相談所というのがございます。あるいはまた、労働大学講座と称するもの、夏期大学講座というもの、あるいはまた婦人労働講座、巡回労働講座、労働教育通信講座、労働教育ニュース映画、労働組合体育大会、勤労者美術展、各種コンクールなどがございます。
そうしますと、先ほど言われたようないわゆる欠陥というものは、協会がなくても、これは、現在持っておられる労働教育行政の中でもかなり有効になし得る、こういうことになってくると思うのですが、そうではありませんか。
ともかくそういうような現在行われておる労働教育行政といいますか、そういうもので事は十分足りると思う。先ほど申し上げたように、実に、労政懇談会まで入れると、現在の労働教育行政の中には、中小企業労働相談所から、労働大学講座から、地方における労働教育、これもやはり夏期大学等短期のもの、あるいは婦人労働講座、巡回労働講座、そういうようなものがどんどん行われておる。
○山本經勝君 連合審査の際からの続きになるわけですが、そこで、労働大臣にお伺いしておきたいのは、現在の労働省がやっておいでになる労働教育行政といいますか、そういう分野で主としてどういう活動をなさっているか、その詳細な内容については、事務当局からでもけっこうですが、まず大臣の方から大ざっぱな点で、この労働教育の目的なり、そうして実際にやられている主たる事業、こういうものについて御説明をいただきたいと思
まあこの労働教育行政という点については、それだけにいたします。 その次に、今度バトンを渡されたあとに協会がやられるところの教育一般について、簡単に申し上げてみたいと思いますが、この協会がなす行為というものは、教育行政ではなくして、教育そのものです。で、教育そのものの場合にやはり一番大事なのは、何としても自主性です。
私がなぜこのことを申しまするかというと、労働省から昭和三十二年一月十四日に事務次官通牒として出されました「団結権、団体交渉その他の団体行動権に関する労働教育行政の指針について」という通達がございます。
多田 仁己君 説明員 文部省初等中等 教育局財務課長 安嶋 弥君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○食品衛生法の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第二十五回国会継 続) ○社会保障制度に関する調査の件 (昭和三十二年度厚生省関係予算に 関する件) ○労働情勢に関する調査の件 (石炭事業に於ける労働争議に関す る件) (労働教育行政
そこで都道府県知事に労働教育指針なるものがこの通牒として渡っていく、その通牒は、いわゆる都道府県知事がその内容に従って労働教育行政をつかさどる、こういうことになると思うのです。ところが、中西さんのお話では、そうではなくて、単なる助言をしたという弁護をしておる。施策の必要な助言である。これは私は従来の、いわば大臣の命による通牒とはよほど性格を異にすると思うのです。しかもそれは拘束があってはならない。
労働情勢に関する調査の一環として労働教育行政の指針に関する件を議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。御質疑願います。
そこで政府といたしましては、労働組合法施行十年を経たこの機会に、労働組合運動の健全化、労使の関係のあり方等に対する基本的な考え方を体系的に取りまとめて、労働教育行政の指針として今回の通牒を出すに至ったのであります。意図は、労使及び国民一般の理解と納得を得て、より健全にして合理的な労働組合運動及び労使の関係の実現に資したいにほかならないものでございます。
都合によりまして、労働教育行政の指針に関する件の調査はあとに回しまして、次の議題を進めることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(千葉信君) 労働情勢に関する調査の一環としまして、労働教育行政の指針に関する件を議題とし、前回に引き続き御質疑をお願いいたします。 なお出席者は、政府側より松浦労働大臣、中西労政局長並びに間もなく伊能労働政務次官が参る予定でございます。それでは御質疑をお願いいたします。
次に、労働教育行政の指針に関する件を議題といたしまして、午前中に引き続き御質疑をお願いいたします。ただいま出席しておりますのは、中西労政局長でございます。
松永 正男君 労働省労政局長 中西 實君 労働省労働基準 局長 百田 正弘君 労働省婦人少年 局長 谷野 せつ君 労働省職業安定 局長 江下 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 多田 仁己君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働情勢に関する調査の件 (労働教育行政
労働教育行政の指針に関する件を問題に供します。まず、昭和三十二年一月十四日付労働事務次官名をもって、各都道府県知事に通牒をいたしました団結権、団体交渉その他の団体行動権に関する労働教育行政の指針について、労働省当局の説明を願いたいと存じます。
これを啓蒙することは労働教育行政の使命であります。今回の通牒は、労働関係の基本的なあり方について体系的な考えをまとめたのであります。労働教育の指針として地方に通達したのでございます。これは、労働運動、労使関係の望ましいあり方について、国民及び労使関係者の理解と納得を得るようにするのであります。
そこで私はむしろこの労働省の現場におられる役人のかたがたに聞いたらよくわかると思うのですが、私は主要議題を調べて参つたのですが、実に十四議題もあるのです、重要な仕事をやつておられるわけです、而もすでに労働省に対する建議も労働教育行政に関する建議、新制中学以上の教材に労働問題科目の設置に関する建議、労働組合関係用紙の配給割当確保に関する建議、資料配分に関する建議というような建議まで出しておるわけです。
政府におきましては、従来労働教育、行政指導の面におきまして労働者の協力を得、自由にして建設的な労働組合の発達を促すことに努力するとともに、御質問にありましたことく、労働問題の根源は経済問題にあることを認識いたしまして、緒般の政策におきましてこれが合理的解決をはかり、産業の平和を招來すべき施策に苦心して参りたいのであります、特に、当面の企業整備に伴う人員整理と失業問題、賃金の遅配に対する対策につきましては